横浜市中区、神奈川区、西区、鶴見区、保土ケ谷区の車庫証明
基本料金5,500円
伊勢佐木警察署管轄地域、山手警察署管轄地域、加賀町警察署管轄地域、横浜水上警察署管轄地域、神奈川警察署管轄地域、戸部警察署管轄地域、鶴見警察署管轄地域、保土ケ谷警察署管轄地域の車庫証明お任せください。
基本料金(行政書士報酬) |
5,500円 |
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手数料(警察署へ納付) |
2,100円(軽自動車の場合は0円) |
レターパックライト(返送用) |
430円 |
見出し
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ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
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Step2で作成した書類一式をレターパックライト等で当事務所へご郵送ください。
【送付先】
〒231-0048 神奈川県横浜市中区蓬莱町2-6-3 KOYO関内ビル406
イオリツ行政書士事務所
書類名称 |
説明 |
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委任状がなくても申請自体は対応可能ですが、訂正箇所があった場合に備えて ご記入にご協力をお願い致します。 |
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申請日は記載しないようお願いします(当事務所で申請日に記載します)。 |
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自己の土地で申請する場合は自認書、他人の土地で申請する場合は使用承諾証明書となります。 |
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使用の本拠の位置を証明する資料 |
申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合のみ必要です。 使用の本拠の位置とは、自動車の保有者(使用者)の拠点をいい、個人の場合は実際に 住居している場所で、法人の場合は事業所・営業活動の実態がある場所を指します。 使用の本拠の位置が確認出来る書類とは、車の保有者(使用者)の住民票等の住所と 使用の本拠の位置が異なる場合に提出する書類で、電気・ガス等公共料金の領収書や 消印のある郵便物、法人の場合は営業許可証などが該当します。 |
車検証のコピー |
車庫に車がある場合、申請車にナンバーがある場合のみ必要となります。 |
内容
表示したいテキスト
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内容
表示したいテキスト
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書類名称 |
説明 |
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委任状がなくても申請自体は対応可能ですが、訂正箇所があった場合に備えて ご記入にご協力をお願い致します。 |
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申請日は記載しないようお願いします(当事務所で申請日に記載します)。 |
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自己の土地で申請する場合は自認書、他人の土地で申請する場合は使用承諾証明書となります。 |
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使用の本拠の位置を証明する資料 |
申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合のみ必要です。 使用の本拠の位置とは、自動車の保有者(使用者)の拠点をいい、個人の場合は実際に 住居している場所で、法人の場合は事業所・営業活動の実態がある場所を指します。 使用の本拠の位置が確認出来る書類とは、車の保有者(使用者)の住民票等の住所と 使用の本拠の位置が異なる場合に提出する書類で、電気・ガス等公共料金の領収書や 消印のある郵便物、法人の場合は営業許可証などが該当します。 |
車検証のコピー |
車庫に車がある場合、申請車にナンバーがある場合のみ必要となります。 |
内容
表示したいテキスト
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内容
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